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ノマドクロス-天神のサービスの提供
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・第1条 サービスの提供
株式会社チェックボックス(以下当社といいます)は本会則に基づきノマドクロス-天神(以下「ノマドクロス」といいます)の
サービスを提供します。
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・第2条 所在地
ノマドクロスの所在地は「福岡県福岡市中央区天神一丁目13-17福岡天神1丁目ビル4階」とします。
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目的
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・第3条 目的
ノマドクロスは自習室、ラウンジ、多目的室、ミーティングルームの提供を通じて会員およびビジター利用者相互の公私にわたる交流の場として活動することを目的とします。
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規約と諸規定
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・第4条 ノマドクロス規約と諸規定
1. 当社はノマドクロスのすべての会員およびビジター利用者がノマドクロスの施設を利用するうえで順守すべき規則として本規約、利用規定(以下「規約等」といいます)を定め、また適宜変更することができます。この効力はすべての会員に及ぶものとします。
2. 当社はノマドクロスの規約等を定めたとき、または変更したときはノマドクロスのホームページへの掲載あるいは施設内掲示などで通知し、その効力は通知したときから生じるものとします。
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会員
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・第5条 会員の資格と定義
1. 会員とは満18歳以上でノマドクロスの入会を申し込み、規約等に同意した個人の方をいいます。入会手続きを完了した会員のうち月単位の料金プランを利用するメンバーを「月額会員」、利用する時間または回数ごとの料金プランを利用するメンバーを「ビジター会員」といいます。
2. 暴力団、組関係者、反社会勢力(以下「暴力団等」といいます)に該当する場合、またはその違法もしくは不当な行為を助長もしくはそのおそれのある団体に該当する場合には入会が認められません。
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・第6条 会員の権利と義務
1. 当社は会員にノマドクロスの施設を提供し、会員は規約等に従って施設および付随するサービス(以下「施設等」と総称
します)を利用することができます。なお、会員は、会員以外の当社が指定する第三者が施設等を利用することがあることを承認するものとします。
2. 当社は前項に規定する権利を除き、会員に対して施設等のその他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
3. 会員はノマドクロスの健全な発展および会員相互の親睦に貢献する義務を負います。
4. 会員は当社の定めた月会費の支払その他規約等に定める会員の債務を、利用規定等に従って履行しなければなりません。
5. 会員は規約等を順守し、これらに定める義務を履行することによってのみ会員資格を維持できることとします。
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・第7条 入会手続
ノマドクロスへの入会を希望する方は、利用規定に従って入会手続きを行うものとします。
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・第8条 入会金
入会時に支払われた入会金は、退会時、ノマドクロスの廃止時にも一切返還されません。
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・第9条 会員証
1. 会員には当社から会員証が貸与されます。
2. 会員は第三者に会員証を貸与・譲渡することはできません。万が一、会員証を貸与・譲渡・盗難等により第三者がノマドクロスの施設等を利用した場合は、利用代金を含めた全ての責任は会員が負うものとします。
3. 会員は、次の場合は会員証を当社に返却しなければなりません。
(1)退会するとき
(2)当社が会員証の返却を求めたとき
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月会費および利用料金
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・第10条 月会費
1. 当社は月会費の額、その支払方法および支払日を決定し、また変更できるものとします。この場合の会員に対する通知
は当社の定める方法によります。
2. 会員は月会費を、規約等に従い支払う義務を負います。
3. 月会費は第16条に規定する会員資格停止の期間中も減免されないものとします。
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・第11条 利用料金の支払
1. 会費については金融機関からの口座振替にて決済していただきます。ただし、口座振替の手続期間中にかかる期間の会費については入会時に現金でお支払いただきます。振替日は当社の利用規定によるものとします。
2. 会費の支払が期限を過ぎ、なお滞っている場合は、当社は会員に対して適切な催促行為をし、また第16条に規定する会員資格停止処分もしくは第17条に規定するノマドクロスからの除名処分などの決定をする権利を有します。
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・第12条 規約および諸規定違反により生じる債務
会員は規約等に違反したことによって、他の会員、当社に対し損害を生ぜしめた場合、これを賠償する義務を負います。
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会員資格の譲渡および承継
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・第13条 譲渡・貸与
会員たる地位およびこれに基づく権利は譲渡・貸与することができません。
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・第14条 会員資格の承継
会員が死亡した時は死亡と同時に会員資格を失うものとし、その会員資格の承継については、これを一切認めません。
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諸手続
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・第15条 退会
1. 会員は退会届を提出することにより、いつでも退会申請ができます。
2. 会員はノマドクロスを退会した時は、退会日の満了をもって会員の一切の権利を失い、施設等を利用できなくなります。
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会員の資格停止および除名処分
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・第16条 会員資格停止処分
1. 当社は会員が以下に該当する場合は、その裁量により、期限を定めることなく、その会員の会員資格を停止することができます。
(1) 入会金、月会費等を滞納した時
(2) 規約等に違反したとき
(3) 他の会員の迷惑となる行為をした時
(4) 罪を犯し、またはその嫌疑を受け社会的信用を失った時
(5) 現住所、電話番号、メールアドレスの誤登録の放置、虚偽登録等により連絡のとれない状態が半年間以上続く時
(6) 会員が暴力団に該当または支配されていること、あるいは関係を有していることが判明した時
(7) 当社に対して次に掲げる行為のいずれかをしたとき
ア. 虚偽の事実を告げる行為
イ. 粗野もしくは乱暴な言動を用い、または迷惑を覚えさせるよう訪問もしくは電話をかける行為
ウ. 暴行または脅迫にわたる行為その他の違法な行為
エ. 金銭の支払、債務の免除、契約の締結、便宜の供与その他当社による給付で当社が法律上の義務を負わないものを、当社の意思に反して求める行為
(8) その他、会員として不適格であるとして当社が判断した時
2. 当社は前項の場合、登録された連絡先に会員資格停止処分にかかる通知を行うこととします。
3. 当社は会員資格の解除通知を行うことにより、会員資格停止処分を解除することができます。
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サービス停止期間等
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・第17条 サービス提供期間
当社の決定に伴い、ノマドクロスの施設等の提供を廃止する場合があります。その際、会員は会員資格を失います。
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・第18条 施設等の変更
当社はその裁量により、施設等を変更することができます。
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雑則
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・第19条 営利行為等の禁止
当社はすべての会員および来場者による一個人の営利を目的とした行為およびそのための他の会員の紹介や会員の情報の提供を一切認めていません。そのような行為を会員が当社または他の会員に要望することもできません。当社が主催し執り行うすべての活動は会員相互の親睦またはノマドクロスを通して会員相互の利益になることを目的とします。
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・第20条 通知
会員は連絡先に変更がある時は直ちに当社に届け出るものとします。変更を行わなかったことにより会員に生じた不利益については当社は一切の責任を負いません。
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・第21条 休業日
1. ノマドクロスの休業日は別途当社の定める日とします。
2. 前項のほか、天変地変等により施設が不測の損害を被った場合、または施設の改修・補修が必要となった場合、当社は相当な期間ノマドクロスの全部または一部を休業、閉鎖できるものとします。
3. 本条によりノマドクロスを休業、一時閉鎖する場合、当社が適当と認める方法により、事前にメンバーに通知することとします。ただし、緊急を要する場合等、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
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・第22条 発行日等
2012年2月13日